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【Re-Bone Wallet /特許出願編ー9“面接”<淡い期待>】2018.03.01

 

【Re-Bone Wallet /特許出願編ー9“面接”<淡い期待>】

 

【面接】<淡い期待>

 

7月7日に特許出願(先の出願に基づく優先権主張)をして、7月15日に【出願審査請求書と早期審査に関する事情説明書】を提出してから3ヶ月以上の時間が経過しておりました。

 

特許庁からの連絡は、審査の結果が出る以前に審査官決定の通知が先に来ると伺っていたので、審査官がどのような方に決定するのかワクワクとドキドキが入り混じったような気持ちで日々を過ごしていたように思います。

 

プロトタイプ(試作品)2号の製作を始めたのもこの頃だったと思います。

 

10月も終わりを告げようとしていたとき、ついに特許庁から封筒が届きます。

 

そこには、審査官の決定した旨が記載してありました。

 

早速、特許庁に電話して審査官に ‘面接’ の申し込みをしました。

*特許出願の審査の過程で ‘面接’ といったものがあることは知っていたのですが、以前職員の方にそのことを訪ねると、拒絶されてから面接をする場合が多いけれど、基本的に特許の審査は書面を通して行うことがほとんどだから、(書面の説明方法などの勘違いや行き違いを回避する為にも)むしろ審査決定前に面接をすることは有効だと思う。とアドバイスいただいていたので速やかに面接の手続きをしたのでした。

 

 

 

 

 

特許庁を訪ねて、緊張感の中でいよいよ面接が始まりました。

 

ご挨拶と、お忙しい中面接の時間をとっていただいた事へのお礼と告げると、さっそく持参していったプロトタイプを手に、今回の特許出願で自分が訴えたいことなどをアピールさせていただきました。

審査官の方は、非常にクールな印象の男性の方でしたが、面接は非常にお話しもしやすく進行していきました。

 

自分が調べた【先行文献】との相違点なども説明させていただきました。

 

その時に審査官の方から、出願内容に対して懸念される先願を材料とした補正の示唆を受けました。

また、その部分を補正したとしても『最近の出願記録などには見当たらなくても、もっと遥か以前の記録や、世界中の特許出願についても徹底的に調べるので、同じものがすでに存在していた可能性もあるのではないか?また、万が一同じものが見つかった場合は・・・・』…とのことでした。

 

同じ発想の出願が既に存在していないことを只々祈るのみでした。

 

“Mさん” へ面接に行った時の話しの内容などをご報告しました。

 

 

“Mさん”から『審査官から先願を材料に補正の示唆をされたということは、その補正をすることで拒絶理由が解消され特許査定になる可能性が高いということです』とアドバイスを受けて、少しだけ嬉しかったですが、特許査定がでるまでは、最後の最後まで気を抜かぬように自分に言い聞かせながら結果を待ちました。

 

特許出願は、出願してそのまますんなりと特許取得できることは本当に稀で、通常はだいたい拒絶通知が届くものだと伺っていたので、その点においては面接時の補正の示唆のお話も審査官から伺っていたので覚悟はしておりました。

 

でもやはり人間というのは弱い生きものですから、心のどこかでは淡い期待をしてしまっているものですよね。

 

11月4日に審査官と面接をさせていただき、『1~2週間程度で審査結果を郵送します』と言われていたのですが、心待ちにしていた特許庁からの郵送物はなかなか来ずに、11月も終わりを迎えようとしていました。

 

 

 

ここで、大変お世話になった“Mさん” のご職業でもある【弁理士】というご職業について説明させていただきます。

自分も今回の一件がなければ、その名称すら知らずにいたので、そんな方の為に簡単にご説明すると。

 


 

 

 

【弁理士とは?】

 

*日本弁理士会のホームページでは、このようにお説明されております。

【弁理士は〝知的財産に関する専門家〟です。】

 

〝知的財産権とは〟

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあります。 そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。 知的財産の中には特許権や実用新案権など、 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。 それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。 主な知的財産権には以下のものがあります。

 

■特許権

発明と呼ばれる比較的程度の高い新しい技術的アイデア(発明)を保護します。「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。

 

■実用新案権

発明ほど高度な技術的アイデアではなく、言い換えれば小発明と呼ばれる考案を保護します。
実用新案権は無審査で登録されます。

 

■意匠権

物の形状、模様など斬新なデザイン(意匠)。

 

■商標権

自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するためのマーク。

 

■著作権

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。
コンピュータプログラムも含みます。

 

■回路配置利用権

独自に開発された半導体チップの回路配置。

 

■商号

事業者(法人を含む)が自己を表示するために使用する名称(商号)。

 

■その他

不正競争の防止、育成者権など。

 


 

 

◆正直申し上げて、特許出願の【請求項】にいかに意味合いをひろげた記載が出来るか?

出願から審査にはいってから、審査官からの拒絶通知に対しての補正書と意見書の作成と審査官とのやり取りなどは、素人では厳しい部分もあります(これはあくまでも自分の能力ではですが…)。

 

それと同時に “日本語表現の難しさ” を痛いほどに実感しました。

何てことなさそうな一文の中に、どれ程の意味を籠め、どれほどの意味を捨てる(限定)するのか….弁理士の方は、その哲学と共に“日本語のプロ” でもあると実感いたしました。

 

それぞれ、ケースバイケースの部分もあるかとは思いますが、どうしても“特許取得” をゴールと設定するのでしたら、やはり弁理士の方をお探しされた方が、その可能性が広がるのではないかと思います。

 

ただ、誰でも良いというわけではなく弁理士の方もそれぞれ得意分野が違いますし、自分が表現して伝えたい本質を理解していただける方が見つかるまでお探しされた方が良いのかもしれませんが…。

 

 

 

そして2015年も12月へと突入していきました。

 

 

つづく

 

 

 

 

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